大田女性ネットワーク(TES)規約


第1条(名称)
この会は「大田女性ネットワーク」通称TESという。

第2条(目的)

1.自社事業の基盤の強化・拡大
2.地域、企業、社会において活躍できる女性への支援
3.地域、企業、社会における女性の職業環境・経営環境の向上
4.女性のネットワークによるニュービジネスの創造
5.自助、相互扶助による豊かな人間形成

第3条(活動内容)
この会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.定例会の実施
2.情報交換会の実施
3.IoT(Internet of Things)の推進
4.講習会、セミナー、見学会の実施
5.男女を問わない個人・企業家との連携
6.新事業の創造
7.その他、当会運営に必要な事業

第4条(会員の種類及び資格)
当会の会員は、正会員及び準会員より構成する。
正会員は、会の運営に参加し、総会の議決権を有する。

準会員は、総会の議決権は有しない。
入会希望者は事前に会の見学を可能とし、入会・退会を希望する場合は、その旨を代表者に書面または口頭で届け出、正会員の3分の2以上の承認をもって、受理された日から会員となり、また会員でなくなる。

第5条(会費)
この会の運営費は入会金、年会費、その他をもって充当する。
正会員:初年度は入会金20,000円のみとし、年会費は徴収しないものとする。翌年以降年会費を20,000円とする。入会金、年会費ともに一括で支払うものとする。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

準会員:初年度は入会金10,000円のみとし、年会費は徴収しないものとする。翌年以降年会費を10,000円とする。

休会者:年会費10,000円を支払うものとする。


年度途中で入会する場合は、月会費1000円として3月末までの分を支払うものとする。

年度途中で退会した場合、入会金、年会費は返金しない。
6月末までに年会費を支払わないものは、自然退会とみなす。

第6条(役員)
この会に次の役員をおき、運営委員の兼務とする。
会長1名、副会長1名、会計1名、監査1名、広報1名、事務局1名。
役員は総会において正会員の中から選任され、その任期は2年とする。但し再任は防げないが、4年を越えないものとする。

第7条(会員の除名)
会の運営に多大なる迷惑をかけた会員に対して、役員会で協議の上、正会員の3分の2以上の承認をもって受理された場合、その会員を除名することができる。

第8条(会議及び代表の権限)
この会は次の会議を設け、代表の権限を行使することによりこれを招集するものとする。総会、役員会。

第9条(規約改正)
この規約は総会において、出席者及び委任状提出者の3分の2以上の賛同があれば、改正できる。

第10条
この会の運営に関し必要な事項は、この規約に違反しないかぎり、役員会の決定によるものとする。

(付則)この規約は平成30年4月1日より施行する。

この規約に定めなき事項に関しては、役員で協議し、会員総会の協議をもって決定するものとする。
総会、役員会、定例会を欠席する場合は、事前に事務局に連絡し委任状もしくは意見書を提出するものとする。委任状を提出した場合は、会の決議に従うものとする。